【一般会員会則】

【日本リソマンシー占術普及協会一般会員会則】

第1条(名称)

本会は日本リソマンシー占術術普及協会「(本協会)という」と称し、英文では、Japan Litomancy Associationと表し、略称を「JLA」とします。本会設立は2018年7月13日である。

第2条(目的)

日本及び海外のリソマンシー占術の学術的研究とその普及発展を期し、併せて会員相互の親睦を図ることを目的とする。

会員は、会員・賛助会員の2種とする。(会員・賛助会員「会員」と称する)

第3条(会員種別・会員資格)

1、本協会の趣旨に賛同し、その事業に積極的に貢献しようとする個人及び機関をもって会員とする。賛助会員は、本協会の目的に賛同し、協会活動を主に資金的に支援する意思をもつ個人及び団体を会員とする。

第4条(入会・退会及び除名)

1、入会する者は、会長、副会長承認を受け所定の口座へ入会金を納入、会員申し込み用紙またはフォーム提出によって決まるものとする。

1、退会しようとする者は、本協会所定の退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

1、本会の名誉を害する行為があった場合は理事会の議決を得て除名する。

1、入会金は指定する金融機関の口座に振り込む方法により支払うものとする。

1、会員が既に納めた入会金については、その理由の如可を問わず、これを返還しないものとする

第5条(会員資格の譲渡)

1、会員は、本協会の会員資格を第三者に譲渡したり、名義変更、質権の設定その他の担保に供するなどの行為はできないものとします。

第6条(変更の届出)

1、会員は、その氏名、住所、又は連絡先等について、本協会への届け出事項に変更が生じた場合には、速やかに所定の変更手続きを行うものとする。

1、本協会は、会員が前項の通知を行わなかったことによる不利益についての責任を負わないものとする。

第7条(禁止行為)

1、本協会、他の会員もしくは第三者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為または侵害するおそれがあると本協会が判断する場合。

1、本協会、本協会関係者、他の会員もしくは第三者の財産、肖像権、プライバシー等の権利を侵害する行為または侵害するおそれがあると本協会が判断する場合。

1、本協会、本協会関係者、他の会員もしくは第三者を差別もしくは誹謗中傷し、または第三者の名誉もしくは信用を毀損する行為、ならびにその恐れがあると本協会が判断する行為

1、公序良俗に反する行為

1、信用を損なうような行為

1、提供される情報を改ざんする行為

1、その他、法令に違反する行為、本協会が不適切と判断する行為

第8条(会員情報の取り扱い)

会員は、本協会に対して提供した会員の個人情報を、以下に掲げる利用目的の範囲内で利用することに同意するものとする。

1、会員が提供する各種サービスや協会の活動を会員に知らせる必要がある場合。

1、会員情報を、予め会員承諾のもと本協会のウェブサイトや販促物等に掲載する場合。

1、本協会の運営上、他の会員に知らせる必要がある場合。

1、個人情報に関する法令及びその他の規範に記載されるやむを得ない場合の情報開示など

1、本協会は、自身が定める個人情報保護方針に基づき会員の個人情報を管理し、その保護に万全を期すものとする。

第9条(会員の義務)

1、会員は、本規約、本協会の会則ならびにその他本協会が定める規約、本協会との間で合意をした約定を遵守する。

第10条(著作物の使用)

1、講座カリキュラム、講座テキスト、講師用テキスト、その他本協会が掲載するウェブ上の著作物を無断でコピー、転載、販売、配布、ウェブ表示又は記載する行為を固く禁じる。

1、本協会に無断で同様な講座開催を固く禁じます。違反行為が発覚した場合、本協会より注意、警告を行い、改善されない場合は、本協会会員抹消ならびに、しかるべき法的措置をとるものとする。退会後もこの義務は継続するものとする。

第11条(総会)

1、本会は年1回定時総会を会計年度終了後3ヵ月以内に開催し、年間の主要議題を審議すると共に、会員相互の意見を交換する。必要ある時は、役員会の決議により臨時総会を開催する。

第12条(免責及び損害賠償)

1、本協会は、会員情報、会員同士のやりとり等につき、如何なる目的においても監視する義務を負わないものとする。

1、会員が退会・会員資格の取り消し等により会員資格を喪失した後も、本条の規定は継続して当該会員に対して効力を有するものとする。

第13条(準拠法)

本規約の成立・効力・履行及び解釈に関しては、日本国法が適用されるものとする。

第14条(管轄裁判所)

本協会と会員との間で問題が生じた場合には、両者誠意をもって協議するものとする。協議によっても解決しない場合、また訴訟の必要が生じた場合は、本協会の所在地を管轄する裁判所を会員と本協会の専属的合意管轄裁判所とする。

第15条(協議事項)

本規約の内容について協議が生じた場合、又は定めのない事項については、信義誠実の原則に従い協議の上、円滑に解決を図るものとする。

2023年5月20日最新

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(附則)

1、この会則は2019年3月11日から実施する。

2、2023年4月より当面、一般会員年会費3600円徴収を停止する。

3、2023年1月1日より、一般会員用会則と役員、認定講師用の会則を分ける。

                       日本リソマンシー占術普及協会


【役員・認定講師会則】は、書面送付